審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10160号

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原文リンク

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要約

商標

三橋の森の一升パン

商品又は役務

パン

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は「一升パン」という商標を持ち、被告は「三橋の森の一升パン」という商標を登録している。原告は、両商標が類似しており、指定商品も同一または類似であるため、商標法に基づき無効とすべきだと主張した。特許庁は、被告の商標が原告の商標と類似しないと判断し、無効審判の請求を却下した。原告はこの判断に不服を申し立てた。

争点

商標の類似性、指定商品との関係、原告の商標の周知性、出所混同の可能性。

原告の主張

原告は、商標「一升パン」が高い周知性を持ち、被告の商標が混同を引き起こす可能性があると主張。過去の販売実績や広告活動を通じて、商標の認知度が高いことを示し、両商標が類似しているため、商標法に基づき無効とすべきだと訴えた。

被告の主張

被告は、原告の商標の周知性を否定し、原告の商品が目立たないことや販売実績が乏しいことを指摘。また、「三橋の森」は複合商業施設の名称であり、強い識別力を持つと主張し、両商標は非類似であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の要部認定を行い、「三橋の森」は複合商業施設の名称であり、強い識別力を持つ一方、「一升パン」は識別力が弱いと判断。商標全体は「三橋の森にある一升パン」と理解され、不可分に結合しているため、「一升パン」を要部として認定することはできないとした。また、称呼や外観の違いから、出所の混同は生じないと判断し、原告の主張を退けた。

結論

本件商標は引用商標に類似しないと結論付けられ、原告の請求は棄却された。