審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10156号

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原文リンク

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要約

発明の名称

発電システム及び発電方法

発明の簡単な説明

水圧、圧縮気体、大気圧を利用した効率的な発電システムで、液体を揚水し、その落下エネルギーを用いて発電を行う。

主文

原告の特許出願に対する特許庁の拒絶査定を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求。特許庁は審判請求を棄却し、原告はその取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

発明の実施可能性と特許法の要件を満たしているかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、発明が重力落下エネルギーを利用した発電システムであり、明細書に記載された内容から当業者が実施可能であると主張。具体的には、圧縮気体を用いて液体を揚水し、そのエネルギーを利用して発電する仕組みを説明した。

被告の主張

被告は、圧縮空気が大気圧室内で均一に拡散し、低圧力空間を生成できないと反論。下方導水路内の水がサイフォンの原理に従って動くと主張し、原告の主張する現象が発生しないと指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張する現象が発生しない理由を示し、明細書の記載が実施可能要件に適合しないとの特許庁の判断に誤りはないと結論付けた。具体的には、下方導水路内の水が落下せず、揚水路の頂上部が真空になることもないため、原告の主張は理由がないとされた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は支持される。


原審の種類、判示事項