審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10155号

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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10155」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

運動障害治療剤

発明の簡単な説明

特定の化合物KW-6002を含む薬剤がパーキンソン病患者においてL-ドーパ療法に伴うウェアリング・オフ現象やオン・オフ変動を改善することを目的とする。

主文

特許第4376630号に関する無効審判請求を却下した特許庁の審決は適法であり、原告の請求は却下される。

経緯

原告は特許庁の審決に対し、特許の新規性と進歩性に疑義を呈し、訴訟を提起した。特許庁は無効審判請求を却下し、原告はその取り消しを求めた。

争点

特許の新規性や進歩性の判断が正当であったかどうか。

原告の主張

原告は、KW-6002がパーキンソン病のウェアリング・オフ現象に特異的に作用しないと主張し、甲A1の記載が医薬用途に関する新規性や進歩性を持つと主張した。また、甲A1の動物実験結果から、ヒト患者への転用が自明であるとし、特許庁の進歩性の判断に誤りがあると指摘した。

被告の主張

被告は、本件発明の化合物KW-6002を医薬用途に用いる動機付けがないと主張し、原告の主張は願望的であり、当業者が本件発明に容易に想到できなかったと反論した。また、甲A1の記載がウェアリング・オフ現象に関するものでないことを強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、KW-6002がL-ドーパ療法においてウェアリング・オフ現象やオン・オフ変動を改善する効果があることを認め、甲A1発明との相違点が実質的であると判断した。特に、甲A1にはウェアリング・オフ現象に関する具体的な記載がなく、当時の技術常識からもKW-6002をその目的で使用することは容易に想到できないとされ、特許法に基づく無効理由には該当しないと結論付けた。

結論

本件発明は特許を受けることができると認められ、原告の請求は却下された。