審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10154号
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要約
商標
一升パン
商品又は役務
菓子、パン、サンドイッチ
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
特許庁が令和3年11月2日に商標「一升パン」の無効審決を下し、原告がその取消しを求める訴えを提起した。原告は商標が一般的な表現であり、品質を示す標章であると主張したが、特許庁は無効審判の請求を却下した。
争点
商標「一升パン」が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち一般的な語句や品質表示にすぎず、出所識別機能を持たないかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は「一升パン」が一般的に「一升の重量のパン」や「子供の1歳の誕生日のお祝いに用いるパン」として広く使用されていると主張し、商標法3条1項3号および4条1項16号に該当すると主張した。特に、商標が商品の品質を示す標章であるため、誤認を生じる恐れがあると指摘し、取引者や需要者が特定の技術を持つパン職人や子供の誕生日を祝う親に限られるべきであると主張した。
被告の主張
被告は、商標「一升パン」が一般的な表現であり、特定の品質を示すものではないと反論した。ブログやインターネット記事が「一升パン」の特定の品質を証明していないとし、商標が一般的に使用されるようになった場合でも商標法の適用外であると主張した。また、パン業界では「升」という単位は使用されず、「一升パン」は品質を具体的に示すものではないとし、識別力を持つ商標と見なされるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標「一升パン」が「一升」と「パン」を組み合わせた造語であり、一般的に「一升」がパンの数量を示す単位として用いられないことから、商標法3条1項3号には該当しないと判断した。また、商標が指定商品に対して品質を誤認させるものではないと結論づけた。原告の主張は、一般的な取引においてそのように認識されているとは言えないとされ、採用されなかった。
結論
本件商標「一升パン」は商品の品質や用途を普通に表示するものではなく、誤認を生じる恐れもないため、原告の請求は理由がないとして棄却された。