審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10152号

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原文リンク

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要約

発明の名称

永久磁石の樹脂封止方法

発明の簡単な説明

回転子積層鉄心に永久磁石を挿入し、樹脂部材を注入して固定する工程を効率化する装置を提供する。

主文

本件特許の有効性について、原告の主張を退け、特許庁の審決を支持する。

経緯

被告は2005年から2016年にかけて特許出願を行い、特許第6180569号を取得。原告はこの特許に対して無効審判を請求したが、特許庁は2021年に却下。原告は特許の請求項に関する詳細な記載を示し、特許の内容や出願の経緯を整理。

争点

特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。

原告の主張

原告は、本件発明が最初の親出願に記載されていると主張し、出願日を遡及させるべきだとし、特許の進歩性が欠如していると指摘。特に、上型と下型の関係が不明確であり、実施可能性がないと主張した。また、樹脂漏れの問題や作業性の悪さが解決されていないとし、特許の有効性を否定した。

被告の主張

被告は、原告の主張に対して、本件特許の出願日以前に公知の技術が存在しないため、審決の判断に誤りはないと反論。原告の進歩性の判断が誤っているとし、特に甲5発明の構成に関する認定の誤りを指摘。相違点の認定や容易想到性の判断にも誤りがあると主張し、審決の正当性を主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が理由がないとし、特許の出願日を遡及させることはできないと判断。特許は出願前に公開された刊行物に基づいて容易に発明できたものであり、進歩性がないとされた。また、実施可能性についても、発明の詳細な説明が当業者にとって明確かつ十分でないとし、特許法の要件に適合しないとの結論に至った。

結論

原告の主張は理由がないとされ、特許庁の審決は正当であると結論付けられた。