審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10151号
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要約
発明の名称
浸水防止部屋を備えた船舶の構造
発明の簡単な説明
本発明は、船舶において浸水防止部屋を設けることで、損傷時に複数の部屋への浸水を防ぎ、設計の自由度を高めることを目的とする。
主文
特許第5894240号に関する無効審判の結果を巡る訴訟において、特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却する。
経緯
三菱重工業株式会社が出願した特許に対し、特許庁が無効審判を行い、特許請求の範囲の訂正を認める審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求め、知的財産高等裁判所に訴訟を提起した。
争点
特許の有効性、特許請求の範囲の訂正の適法性、発明の容易想到性が争点となっている。
原告の主張
原告は、特許請求の範囲の訂正が明瞭さを目的としたものであり、特許請求の範囲を実質的に変更するものではないと主張。また、特許の容易想到性について、相違点が存在することを前提に特許の有効性を主張した。
被告の主張
被告は、訂正が認められない場合、原告の発明と先行技術との相違点が存在しないとし、容易想到性が認められると主張。特に、浸水防止部屋とタンクの機能の違いが重要であると指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、訂正事項が明確化を目的としたものであり、特許請求の範囲を実質的に変更するものではないと判断。また、相違点の有無が本件発明の容易想到性に影響を与える重要な要素であるとし、特許の有効性を認めた。
結論
特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却する。特許の有効性が確認され、訂正が適法であるとの判断が下された。