審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10150号

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原文リンク

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要約

発明の名称

船舶の浸水防止部屋に関する発明

発明の簡単な説明

船体に浸水防止部屋を設け、損傷時に浸水を防ぐ構造を持つ船舶の設計に関する技術。

主文

特許第5536254号に関する無効審判の結果を巡る訴訟において、特許の有効性が認められ、原告の請求は棄却された。

経緯

三菱重工業株式会社が出願した特許に対し、特許庁が無効審判を行い、特許請求の範囲に対する訂正を認めた。原告はこの審決に不服を申し立て、知的財産高等裁判所に訴訟を提起した。

争点

特許請求の範囲における訂正が新規事項の追加に該当するか、また発明の容易想到性についての判断が正当かどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、訂正事項が新たな技術的事項を導入するものであり、特許の作用効果が変わると主張。特に、タンクを除外することで設置スペースの低減や配置の自由度向上が生じるとし、訂正が新規事項の追加に該当すると訴えた。また、特許の無効理由として、出願前に公知の技術に基づく新規性喪失や容易想到性を挙げた。

被告の主張

被告は、訂正事項が新規事項を追加するものではなく、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであると主張。特に、訂正が特許請求の範囲を拡張または変更するものではないとし、原告の主張に対して反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、訂正事項が新規事項の追加に該当しないと判断し、特許請求の範囲の訂正が法的に適合するものであると認定した。また、特許発明が他の公知の発明と異なる点があり、容易に想到できるものではないと結論付けた。特に、浸水防止部屋の設計が当業者にとって容易に想到できるものではないとし、特許の有効性を認めた。

結論

特許第5536254号は有効であり、原告の請求は棄却された。