審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10148号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10148」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
nico
商品又は役務
自然派ベビーソープ
主文
本願商標は商標法に違反しているとの結論に至り、原告の請求は棄却される。
経緯
原告は商標「nico」を含む商標登録を出願したが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許庁は商標が識別機能を持たず、他の商標と類似しているため混同の恐れがあると判断し、審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、混同の可能性について。
原告の主張
原告は、本願商標の要部が「nico」であり、イラスト部分と一体的な印象を与えると主張した。また、イラスト部分は独自性があり、出所識別機能を持つとし、取引実績から混同の恐れはないと訴えた。さらに、同様の名称を持つ商標が多数存在するため、「ニコ」という称呼は取引者や需要者に強い印象を与えないと主張した。
被告の主張
被告は、本願商標と引用商標は称呼において共通しているが、外観や観念において著しい差異があるため混同を生じさせないと主張した。また、商標の上段部分は商品の用途や品質を示すため識別力が弱いとし、取引実績からも混同は見られないと述べた。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標と引用商標の称呼が共通しているが、外観や観念において異なるため混同を生じさせないと判断した。特に、上段と下段は視覚的に明確に分離されており、下段の「nico」は強い印象を与える一方、上段は付記的な役割に過ぎないと認定した。また、イラスト部分は具体的な観念を想起させるものではなく、一般消費者が特異な印象を持つことは難しいとされた。
結論
本願商標は商標法に違反しているとの結論に至り、原告の請求は棄却された。