審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10147号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10147」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

ドットパターンを用いた情報入力方法

発明の簡単な説明

等間隔に配置されたドットから成るドットパターンを用いて、特定のずれ方によってデータ内容を定義する情報入力方法。

主文

特許第5259005号に関する特許無効審判請求に基づく審決を取り消すことはできない。

経緯

原告は特許第5259005号を平成24年に出願し、特許を取得したが、被告が特許無効審判を請求。特許庁は令和3年10月20日に特許を無効とする審決を下し、原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許請求の範囲に関する訂正内容が特許法に適合するか、特にサポート要件と実施可能要件が満たされているかが争点となった。

原告の主張

原告は特許の有効性を主張し、訂正が特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正に該当すると主張。特に、ドットの「ずらし方」に関する記載があり、これによりドットパターンの向きを示すことができると主張した。

被告の主張

被告は、訂正後の発明が元の発明とは異なる複数の「ずらし方」によって異なるドットパターンの向きを表現できなくなったため、特許請求の範囲が拡張されていると主張。また、明細書における記載が不十分であることを指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、訂正事項が特許法に基づく要件を満たさず、特許請求の範囲が拡張されていると判断。特に、ドットパターンの向きを示す具体的な説明が不足しており、サポート要件や実施可能要件が充足していないと結論づけた。

結論

原告の請求は棄却され、特許は無効であるとの判断が維持された。