審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10146号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10146」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

ドットパターン

発明の簡単な説明

特定の配置のドットを用いた情報表現に関する発明で、ドットの位置ずれによって上下方向を示すことが特徴。

主文

特許第4899199号に関する無効審判の審決を取り消すことはできない。

経緯

原告は平成23年に特許出願を行い、特許権を取得したが、被告が特許無効審判を請求。原告は特許請求の範囲の訂正を行ったが、特許庁は無効とする審決を下し、原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許のサポート要件や実施可能要件の充足、訂正の適法性、特許請求の範囲の拡張の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、訂正が特許請求の範囲の減縮に該当しないと主張し、特許請求の範囲が特定の方法に限定される必要はないと述べた。また、訂正事項が特許請求の範囲を不必要に限定していると指摘し、特定のずらし方に関する解釈が誤っていると主張した。

被告の主張

被告は、訂正後の発明がサポート要件や実施可能要件を満たさないと主張し、特にドットパターンの向きを示すためには異なる「ずらし方」が必要であると指摘した。また、原告の主張に対して根拠がないとし、特許請求の範囲が拡張されていることを指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が本件審決の誤りを指摘するものではないと判断し、特許請求の範囲に記載された特徴が十分に開示されていないと結論付けた。また、明細書には「ずらす」という表現がなく、ドットパターンの向きを示す記載が不足しているとされた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許第4899199号は無効とされる。