審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10145号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10145」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
音声情報再生装置
発明の簡単な説明
ドットパターンを読み取る光学読取手段と音声情報を出力する手段が一体化された装置で、特定のラインを抽出することで情報を認識し、音声情報を再生する技術。
主文
特許庁の審決を取り消すことはできない。
経緯
原告は特許第4817157号を取得後、特許権を移転。被告が特許無効審判を請求し、特許庁は2021年10月20日に特許を無効とする審決を下した。原告はこの審決に対し、2021年11月26日に取消しを求める訴えを提起した。
争点
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、訂正事項1が特許請求の範囲の減縮に該当すると主張し、特許請求の範囲を狭めるものであると指摘。数値による限定が具体性を高めるため、8方向から4方向への変更は下位概念化であると述べた。また、訂正が新たな作用効果を生じず、特許請求の範囲の実質的な変更には当たらないと主張した。
被告の主張
被告は、特許請求の範囲の訂正に関する判断について、審決の誤りを主張したが、訂正事項が特許請求の範囲の減縮に該当しないことや、情報ドットの配置に関する解釈が正当であることを強調した。原告の主張する「どの程度ずらすか」の解釈についても、可変の距離を示すとの解釈が妥当であるとされた。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の訂正請求が不適法であるとの審決に誤りはないとし、原告の主張には理由がないと判断。特に、本件発明のドットパターンに関する記載がサポート要件を満たしていないことや、実施可能要件が充足されていないことが指摘された。訂正事項が新規事項の追加には当たらないとし、訂正が適法であると認めた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は支持される。