審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10144号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10144」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

ドットパターンに関する発明

発明の簡単な説明

情報ドットが配置されたドットパターンを用いて、極小領域でもコード情報やXY座標情報を定義する技術。

主文

特許第4392521号に関する無効審判の審決を取り消す訴えは棄却される。

経緯

原告は平成20年に特許出願を行い、特許を取得したが、被告が特許無効審判を請求し、特許庁は令和3年に特許を無効とする審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。

原告の主張

原告は、訂正事項が特許請求の範囲の減縮に該当しないと主張し、数値による限定が具体性を高めると述べた。また、訂正が新たな作用効果を生じず、特許請求の範囲の実質的な変更には当たらないと主張した。

被告の主張

被告は、訂正が特許請求の範囲の減縮に該当し、サポート要件や実施可能要件が満たされていないと反論した。特に、原告の主張する方向の数を減らすことは異なる情報定義体系を採用することを意味すると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の訂正請求が不適法であり、サポート要件や実施可能要件が満たされていないと判断した。特に、訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更し、明細書の記載が不十分であることを強調した。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許の無効が維持される。