審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10142号
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要約
発明の名称
飲食店の運営管理システム
発明の簡単な説明
顧客が携帯端末を使用して簡単に注文できる飲食店の管理システムで、注文情報の集計や多言語対応機能を持つ。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許第6694402号に関する異議申立てに対し、特許庁が一部を取り消した決定に不服を申し立て、取消訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となり、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われた。
原告の主張
原告は、特許庁の決定が誤りであり、本件発明が顧客が直接オーダーできる特徴を持つことを強調した。特に、二次元コードを用いたアクセスが他の先行技術と異なる点であり、顧客が簡単に注文できるシステムの提供が新規性を持つと主張した。また、特許請求項の記載に基づかない解釈が行われたとし、特許の進歩性が認められるべきであると訴えた。
被告の主張
被告は、原告の主張に対し、甲2-1発明との一致点が多く、特許の進歩性がないと反論した。特に、二次元コードの機能において顕著な違いがないことを指摘し、原告の主張が特許請求項の記載に基づかないものであると主張した。また、特許庁の判断が正当であることを強調し、特許の新規性や進歩性が否定されるべきであるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対して、特許の進歩性が認められないと判断した。特に、本件発明1が顧客が携帯端末を用いて簡単に注文できることを目的としているが、甲2-1発明も同様の効果を持ち、両者の相違点が顕著ではないとされた。また、特許の新規性についても、周知の事項に基づくものであるため、特段の新規性は認められなかった。全体として、原告の主張には理由がないと結論づけられた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の決定が適切であると認定された。