審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10140号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10140」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
電鋳管の製造方法及び電鋳管
発明の簡単な説明
特定の金属導電層を用いた電鋳管の製造方法で、細線材を引っ張って断面を小さくし、導電層との間に隙間を作ることで、電着物や囲繞物の内側に導電層を残しつつ細線材を除去する技術。
主文
特許庁の審決を取り消し、特許の一部を無効とする。
経緯
被告は平成14年に特許を出願し、平成18年に特許登録を受けた。原告は令和元年に無効審判を請求し、令和3年に特許庁が一部訂正を認めたが、無効審判請求は不成立とされた。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性、明確性、実施可能性、訂正要件の適法性が争点となった。
原告の主張
原告は、特許の進歩性が欠如していると主張し、特に甲1文献に基づく技術が容易に想到できるものであると指摘した。また、数値の限定が技術的意義を持たず、当業者が容易に実施可能であると主張した。さらに、明細書に記載された除去方法が不十分であり、実施可能性がないと主張した。
被告の主張
被告は、特許の進歩性が認められるとし、特に導電層を残したまま細線材を除去する点が新規であると強調した。また、明細書には発明の詳細が明確に記載されており、実施可能性があると主張した。さらに、訂正が新規事項の追加に該当しないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明確性と進歩性が維持されていると判断した。特に、細線材を引っ張ることで導電層を残す技術が当業者にとって容易に想到できないものであると認定した。また、明細書の記載が十分であり、実施可能性があると認めた。訂正についても、既存の事項の範囲内であると判断した。
結論
特許の一部は無効とされるが、他の部分については請求が棄却され、特許の有効性が支持される結果となった。