審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10139号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10139」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
携帯情報通信装置
発明の簡単な説明
この発明は、外部ディスプレイ手段を備え、無線通信手段を通じて高解像度の画像データを受信し、デジタル信号に変換して処理する機能を持つ携帯情報通信装置に関するものである。
主文
特許第4555901号に関する無効審判の審決を取り消すことはできない。
経緯
原告は特許庁の無効審判に対し、特許の無効を主張したが、特許庁は被告の訂正請求を認め、原告の無効審判請求を却下した。原告はこの審決に不服を申し立て、訴訟を提起した。
争点
本件では、特許の進歩性、訂正要件の適合性、及び明細書の記載内容が争点となっている。特に、無線通信手段の有無や解像度に関する記載が重要視されている。
原告の主張
原告は、訂正事項が新規事項を追加するものであり、無線通信手段に関する記載が明細書に適切に反映されていないと主張した。また、特許の進歩性についても、無線通信手段の構成が単なる設計事項であるとし、相違点の認定に誤りがあると訴えた。
被告の主張
被告は、訂正が明細書の範囲内であり、無線通信手段が高解像度画像を受信する機能を有することが示されていると反論した。また、特許の進歩性については、相違点が当業者にとって容易に想到できるものでないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、訂正が新規事項を追加するものではないと判断した。また、無線通信手段の具体的な考案が必要であり、相違点の容易想到性についても、当業者が容易に想到できるものではないと認定した。明細書の記載がサポート要件を満たしていることも確認された。
結論
原告の主張は理由がなく、特許の進歩性や訂正要件に関する審決に誤りはないとされ、原告の請求は棄却された。