審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10138号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10138」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
半田付け装置および方法
発明の簡単な説明
本発明は、端子と接続対象を半田付けするための装置であり、ノズル、半田片供給手段、加熱手段、相対距離変化手段、当接位置規制手段を備え、効率的な半田付けを実現する。
主文
特許第6138324号に関する特許無効審判の一部を取り消すことを求める原告の請求を棄却し、被告の請求を認容する。
経緯
原告は特許権者として特許を取得し、被告は特許無効審判を請求。特許庁は一部を無効とし、原告はその取消しを求め、被告は別の部分の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
原告の主張
原告は、特許の請求項に記載された構成が新規であり、進歩性があると主張。特に、半田片が端子に当接する位置規制手段や、加熱手段が端子に熱を伝達する構成が当業者にとって容易に想到できないと述べ、特許の有効性を主張した。
被告の主張
被告は、特許の請求項に記載された発明が先行技術に基づいて容易に想到できるものであり、進歩性が欠如していると主張。特に、甲1発明や甲2発明との相違点について、当業者が容易に実施可能であると指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対し、特許の構成が先行技術に基づいて容易に想到できるものであると判断。特に、相違点については実質的な違いがないとし、進歩性が欠如していると結論付けた。また、フラックス含有量や半田の特性に関する原告の主張も否定された。
結論
特許第6138324号の請求項に関する進歩性が欠如しているため、原告の請求は棄却され、被告の請求が認容された。