審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10137号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10137」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
エプロン跳ね上げアシスト機構
発明の簡単な説明
農作業機におけるエプロンの動作を補助するためのアシスト機構で、ガススプリングを用いてエプロンを跳ね上げる力を軽減する構造を持つ。
主文
特許第5976246号に関する無効審判の結果を巡る訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁に特許の無効を求め、被告は特許権者として訂正請求を行った。特許庁は令和2年に特許を無効とする審決を下したが、被告は不服として訴訟を提起し、令和3年にその審決が取り消された。その後、特許庁は再度審理を行い、令和3年10月に本件特許の訂正を認め、無効審判の請求を棄却する審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。
原告の主張
原告は、本件発明が出願前に公然知られた「検甲1発明」と同一であるため特許を受けられないと主張。また、別のカタログに記載された発明に基づき、当業者が容易に発明できたため特許無効とし、明細書の記載が不十分であると指摘。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が検甲1にも存在すると主張し、審決の誤りを訴えた。
被告の主張
被告は、審決が正当であり、相違点が存在すると反論。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が検甲1には存在しないとし、原告の主張を否定。また、ガススプリングの接続方向を逆にすることが周知技術であるとは認めず、特許の構成が容易に想到できないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、検甲1発明が本件発明の構成要件を満たさないと判断。特に、エプロンを跳ね上げる力が角度に応じて減少する点について、検甲1にはそのような構成が存在しないと認定。また、原告が提出した補助的資料の信頼性を否定し、展示会での体験が特許の要件を満たすものとは認められないとした。原告の主張は技術的意義を欠くとし、特許の有効性を支持した。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許第5976246号は有効であると認定された。