審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10136号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10136」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

半田付け装置

発明の簡単な説明

端子と接続対象を半田付けするための装置で、ノズル、半田片供給手段、加熱手段、相対距離変化手段、当接位置規制手段を備え、半田片が端子に当接し、加熱によって溶融する仕組みを持つ。

主文

特許第6138324号に関する原告の特許無効審判の審決取消請求が認められ、被告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許無効審判の審決の取消しを求め、被告は特許庁の審判請求が成り立たないとの判断の取消しを求めた。特許庁は特許の一部を無効とし、請求項4に関しては審判請求が成り立たないと判断した。

争点

特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。

原告の主張

原告は、特許の発明が半田付け装置に関するものであり、特許庁の無効判断が誤りであると主張。特に、半田片の端部を端子に当接させる位置規制手段が新規性を持ち、従来技術に比べて進歩性があると主張した。また、フラックス含有量に関する技術的な問題点を指摘し、当業者が容易に想到できない構成であると強調した。

被告の主張

被告は、特許庁の審決が正当であり、特許の進歩性が欠如していると主張。特に、甲1発明との相違点が実質的でないこと、また、当業者が容易に本件発明の構成を導出できると主張した。さらに、フラックス含有量に関する原告の主張に対して、先行技術に基づき容易に想到できると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許の進歩性について詳細に検討し、相違点が当業者にとって容易に想到できるものであると判断した。特に、甲1発明との相違点が実質的でないこと、また、フラックス含有量に関する技術的な問題が解決されていないことを指摘し、原告の主張を退けた。特に、半田が溶融前にピンに当接することが技術的に不可能であると認定した。

結論

特許の進歩性が認められず、原告の請求は棄却され、被告の主張が認められた。