審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10135号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10135」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法

発明の簡単な説明

本願発明は、異種ポリヌクレオチド配列を含むベクタープラスミドを用いたAAV粒子に関するもので、残存DNA不純物を減少させることを目的としている。

主文

原告の特許請求は拒絶されるべきである。

経緯

原告は特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁はその後も審判請求を認めず、原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願発明が引用発明に対して新規性および進歩性を欠くかどうかが争点となっている。

原告の主張

原告は、本願発明のフィラーやスタッファーポリヌクレオチド配列の長さが実質的な相違点であり、これにより残存DNA不純物の量が大幅に減少することを主張している。また、引用発明にはこの点に関する記載がないため、本願発明の新規性と進歩性が認められるべきだと述べている。

被告の主張

被告は、本願発明のフィラーやスタッファーポリヌクレオチド配列が含まれないと主張し、逆転パッケージングのメカニズムにより、これらがAAV粒子に残存DNA不純物としてパッケージングされることはないと述べている。また、実施例がないため、DNA不純物の量を特定できないと主張している。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が本願明細書の記載に基づかないとし、引用発明と本願発明の間に実質的な相違がないとの判断を下した。特に、両者の残存DNA不純物の量においても相違がないと認定し、原告の主張は支持されなかった。最終的に、本願発明は特許法に基づき特許を受けることができないと結論付けられた。

結論

原告の請求は棄却されるべきである。