審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10129号
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要約
発明の名称
CRISPR/Cas9系を用いた真核細胞内のDNA切断技術
発明の簡単な説明
特定のガイドRNAとCasタンパク質を用いて真核細胞内の標的DNAを切断するための組成物。
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は特定のガイドRNAとCasタンパク質を用いたDNA切断のための組成物に関する特許を出願したが、特許庁はその発明が既存の文献に基づいて容易に発明可能であると判断し、拒絶した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明の進歩性があるかどうか、特にCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用する際の技術的課題や阻害要因についての認識が争点となった。
原告の主張
原告は、CRISPR/Cas9系が真核細胞に適用されることの容易性について疑問を呈し、特に当時の技術者が原核細胞と真核細胞の違いを理解しており、特定の条件を満たす必要があると主張した。また、タンパク質の折り畳みやコドン使用頻度の違いが活性に影響を与えることも指摘し、実現可能性が知られていなかったと主張した。
被告の主張
被告は、リスクを軽減するための実験の最適化が可能であると反論し、原告の主張が一般的な懸念に過ぎないと指摘した。また、DNA修復機構が存在するため、CRISPR/Cas9系の適用に問題はないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が具体的な障害を示していないと判断し、当業者はCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用する動機があると結論付けた。また、核局在化シグナルの付加は技術常識であり、特別な創意工夫は認められないとした。さらに、CRISPR/Cas9系の適用が予測可能な範囲内の効果であるとし、特許要件を満たさないと結論づけた。
結論
本願発明は新規性や進歩性に欠けるとされ、特許性が否定された。