審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10123号

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原文リンク

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要約

発明の名称

食器

発明の簡単な説明

竹材を用いた幼児用食器で、特定の角度を持つ曲面を底面に設け、食材を掬いやすくする設計。

主文

特許第5636478号に関する無効審判の審決を取り消す請求は棄却される。

経緯

原告は特許庁に対し、特許第5636478号の無効審判を請求し、特許の新規性や進歩性が欠如していると主張したが、特許庁はその主張を退け、無効理由が成立しないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明が先行文献である甲4に記載された発明と同一であるかどうか、特に新規性と進歩性の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、甲4に記載された「こども用食器」が本件発明1および2の構成要件を満たしていると主張し、特に立面と底面とのなす角や竹材平板の色の違いについて詳細に説明した。原告は、甲4の記載が本件発明の構成を開示しているとし、審決の相違点認定が誤りであると訴えた。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、甲76が新たな証拠であり、審理されていないことを指摘し、原告の主張が失当であると反論した。また、甲4には本件発明の構成が開示されていないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、甲4の内容が本件発明の新規性に影響を与えないと判断し、特に立面と底面とのなす角や半径の具体的な寸法が認識できないため、原告の主張は採用されなかった。甲4には必要な情報が欠如しており、原告の主張は理由がないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの結論に至った。