審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10119号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10119」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

平面視制御ユニットを使用した立体視カメラシステム

発明の簡単な説明

本発明は、単一のカメラプロセッサを用いて、右画像センサと左画像センサからの信号を切り替え、合成画像を生成する立体視カメラシステムである。

主文

原告の請求は棄却され、審決に違法は認められない。

経緯

原告は特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は既存文献と同一であると判断し、審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件は、特許発明の新規性と引用文献との一致点についての認定が争われている。

原告の主張

原告は、特許発明が「水平ラインの切替器」を用いて新たな立体視カメラシステムを提供するものであり、従来の「マルチプレキシング手段」や「ダブルスキャン手段」を使用しない点で独自性があると主張。引用文献の構成が本件発明の「水平ラインの切替器」に相当しないとし、審決の認定に誤りがあると指摘した。

被告の主張

被告は、引用発明の構成が本件発明の「水平ラインの切替器」に相当すると主張し、審決の認定に誤りはないと反論。また、特許請求の範囲においてダブルスキャン手段やマルチプレキシング手段を含まないとの記載がないことを指摘し、引用発明の構成が本件発明と異なることを強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、被告の主張を支持し、一致点の認定に誤りはないと判断。原告の取消事由は理由がないとされ、審決の維持が決定された。特許請求の範囲において、原告の主張する「水平ラインの切替器」が特定の構成を持たないとの主張も認められなかった。

結論

原告の請求は棄却され、審決に違法は認められないとの結論に至った。