審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10116号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10116」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
ゲームプログラム、ゲーム処理方法および情報処理装置
発明の簡単な説明
ネットワークを介してプレイするゲームにおいて、ゲームをプレイしていない期間に基づいて他のユーザを抽出し、メッセージを送信する機能を備え、受信したユーザがゲームに参加した場合に報酬を付与する仕組みを持つ。
主文
本件は、特許庁が特許出願に対して行った拒絶査定に対する不服審判請求が不成立とされたことに関する訴訟である。
経緯
原告は特許庁に特許を出願したが、進歩性の欠如を理由に拒絶された。原告は不服を申し立て、審判手続を経て特許庁から審決を受けた。争点は進歩性の判断や手続きの適法性に関するものである。
争点
本件の争点は、特許法に基づく独立特許要件の違反、進歩性の判断、補正の適法性、及び手続き上の違法性に関するものである。
原告の主張
原告は、補正発明が新規事項を追加せず、特許法の要件を満たしていると主張し、引用発明との相違点が実質的であるとし、進歩性が認められるべきであると訴えた。また、手続き上の不利益があったとし、拒絶理由通知が不適切であると主張した。
被告の主張
被告は、補正発明が引用発明と実質的に同一であり、進歩性がないと主張した。特に、相違点が当業者にとって容易に想到できるものであるとし、手続き上の違法性はないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、補正発明と引用発明の相違点が実質的でないと判断し、進歩性が欠如していると結論付けた。また、手続き上の不利益は認められず、原告の主張には理由がないとされた。特に、ログインの定義や報酬付与の条件についても、当業者にとって容易に理解できるものであるとされた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は適法であるとされた。