審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10115号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10115」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
骨粗鬆症治療剤
発明の簡単な説明
特定の条件を満たす骨粗鬆症患者に対して、週1回の投与を特徴とする治療剤。
主文
特許無効審判請求が不成立とされた審決の取消訴訟において、特許の進歩性が否定され、審決を取り消すことが決定された。
経緯
被告は骨粗鬆症治療剤に関する特許を出願し、設定登録を受けた。原告はこの特許に対して無効審判を請求したが、特許庁は特許の無効を予告した後、被告が特許請求の範囲を訂正したため、審判請求は成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴えを提起した。
争点
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、効果の予測可能性。
原告の主張
原告は、特許発明が既存の技術に比べて容易に発明できるものであり、特に骨粗鬆症患者の選定や投与量の設定が当業者にとって自明であると主張した。また、特許の効果が予測可能であり、特定の条件を満たす患者に対する優れた効果が示されていないと指摘した。
被告の主張
被告は、特許発明が特定の条件を満たす骨粗鬆症患者に対して顕著な骨折抑制効果を示すものであり、当業者が容易に想到できるものではないと反論した。また、特許の明細書には実施可能性があり、サポート要件も満たしていると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許発明が既存の技術に比べて容易に発明できるものであると認定し、特に骨粗鬆症患者の選定や投与量の設定が当業者にとって自明であると判断した。また、特許の効果が予測可能であり、特定の条件を満たす患者に対する優れた効果が示されていないことから、進歩性が否定された。さらに、実施可能性やサポート要件についても、原告の主張が採用され、特許の進歩性を認めた審決には誤りがあるとされた。
結論
特許の進歩性が否定され、審決を取り消すことが決定された。