審決取消訴訟判決(意匠) 令和3年(行ケ)第10114号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10114」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

意匠の物品

スライドファスナー用スライダーの胴体に関する意匠

意匠の簡単な説明

スライドファスナーの機能を持つスライダーのデザインで、特定の形状や装飾が施されている。

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

特許庁が令和3年5月18日に下した意匠登録無効審判に関する訴訟で、原告は被告の意匠が他の意匠に類似するとして無効審判を請求した。特許庁は原告の意匠が被告の意匠に類似すると判断したが、原告はその判断に誤りがあると主張している。

争点

甲1カタログが本件意匠の出願前に頒布されたかどうかが争点であり、名義人の実在は関係ない。甲1カタログの成立の真正性と頒布時期の証明が焦点となる。

原告の主張

原告は、甲1カタログが出願前に公然知られていたと主張し、特許庁の判断を否定するための証拠を提出した。甲1カタログの存在や名義人の実在を証明するための資料を提出し、特許庁の審決が誤りであると訴えた。特に、甲1カタログには「2004年版」と記載されており、通常は平成16年までに頒布されたと考えられると主張した。

被告の主張

被告は、甲1カタログの成立を否定し、頒布時期の証明が不足であると主張した。新輝行という企業の実在を証明する資料が存在しないことを指摘し、原告の主張が不当であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、新輝行という企業の実在が確認できないことを指摘し、企業登録やインターネット上の情報が存在しないことが不自然であると判断した。また、原告が提出した証拠には不自然な記載や信憑性に疑問があり、甲1カタログの成立は認められず、頒布時期の立証もされていないと結論づけた。

結論

甲1カタログが公然知られた意匠や頒布された刊行物に記載された意匠であるとは認められず、原告の請求は理由がないとして棄却された。