審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10113号

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原文リンク

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要約

商標

睡眠コンサルタント

商品又は役務

睡眠に関する相談・助言・指導を行う役務

主文

原告の商標登録申請に対する特許庁の拒絶査定を取り消すことはできないとの判断。

経緯

原告は「睡眠コンサルタント」という商標の登録を申請したが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、特許庁は商標が役務の質を示すものであると判断し、審判請求を却下した。原告はこの審決の取り消しを求め、商標が単に役務の質を表示するものではないと主張した。

争点

商標が役務の質を示すものであるか、またその解釈が適切であるかどうかが争点となった。特に、商標の構成や取引の実情を考慮し、一般的な解釈に基づく判断が求められた。

原告の主張

原告は、商標が単に役務の質を表示するものではなく、特許庁の判断が誤りであると主張した。具体的には、商標の「質」の解釈に関する証拠を挙げ、他の類似商標が登録されているのに自らの商標が拒絶されたことを不公平と訴えた。また、審決が具体的な役務を特定せずに判断したことや、拒絶理由が異なると主張した。

被告の主張

被告は、商標が役務の質を表示するものであり、審決の判断は適切であると反論した。商標の登録適格性は個別の実情に基づくべきであり、過去の登録例に影響されるべきではないと主張した。また、拒絶査定と審決の内容に実質的な相違はないとし、新たな理由通知は不要だったとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標が役務の質を表示するものであるかどうかを、商標の構成や取引の実情を考慮して判断した。具体的には、睡眠コンサルタントに関する資格やサービスの内容が示され、これらが商標の質を表示するものとして認識されるかが重要であるとした。過去の類似案件との比較からも、審決の判断が誤りであることが示され、原告の主張が正当であると認められた。

結論

本件審決は理由不備であるとされ、原告の主張が認められた。