審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10112号

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原文リンク

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要約

商標

SIGMASTAR

商品又は役務

IC電子点滅器、RGB LEDを制御する電子機器

主文

原告の請求は理由がないと判断され、商標登録は取り消されるべきとの結論に至った。

経緯

原告は商標権者として「SIGMASTAR」の使用実績を争点に商標登録取消審判を提起。特許庁は商標登録を取り消す審決を下し、原告はこれに対して異議を唱えた。

争点

商標の使用実績、指定商品との関係、商標の類似性、原告の主張の正当性。

原告の主張

原告は「SIGMASTAR」を商品カタログに記載し、商標を使用したと主張。特に「IC電子点滅器」が指定商品に該当するとし、商標の使用が認められるべきだと訴えた。また、RGB LEDを制御する電子機器も指定商品に含まれると主張した。

被告の主張

被告は、原告が主張する商品が指定商品に該当しないと反論。特に「IC電子点滅器」は「電子応用機械器具及びその部品」に該当しないとし、原告の商標使用が実際には確認できないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張する商標の使用が指定商品に関連していないと判断。特に、商標法施行規則に基づく商品の定義を考慮し、原告の主張する商品が「配電用又は制御用の機械器具」に分類されることを認めず、商標の使用が確認できないと結論づけた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、商標登録は取り消されるべきとの結論に至った。


原審の種類、判示事項