審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10111号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10111」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

レーザ加工装置

発明の簡単な説明

シリコンウェハに改質領域を形成するためのレーザ加工装置で、パルス幅1μs以下のレーザ光を用いて加工対象物内部に改質スポットを形成する技術。

主文

特許第3935188号に関する無効審判の審決を取り消すことはできない。

経緯

特許庁が特許第3935188号に関する無効審判を行い、原告がその審決の取り消しを求めた。被告は特許請求の範囲の訂正を求め、特許庁はその訂正を認めた。原告はこの審決に不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

特許の有効性や訂正の適法性、特許請求の範囲の明確性、相違点の容易想到性が争点となった。

原告の主張

原告は、訂正発明が特許請求の範囲を不明確にし、発明の構成を限定しないと主張。また、甲11発明に基づく相違点の認定に誤りがあるとし、特許の進歩性が否定されるべきだと訴えた。

被告の主張

被告は、訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加はないと反論。甲11発明の記載に基づき、相違点の容易想到性が否定されるべきだと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、訂正が特許請求の範囲を明確に限定するものであり、相違点の容易想到性についても当業者が容易に発明できるものではないと判断。特に、甲11発明の記載が溝部の形成を前提としていることを指摘し、原告の主張を退けた。

結論

原告の主張は理由がなく、特許の有効性が支持され、審決に誤りはないと結論付けられた。