審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10110号
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要約
商標
ザプレミアムチロリアン
商品又は役務
洋菓子
主文
本件商標「ザプレミアムチロリアン」は、商標法第4条第1項第11号に該当し、原告の主張が認められ、特許庁の審決は取り消されるべきである。
経緯
原告は商標「ザプレミアムチロリアン」の商標登録無効審判を特許庁に請求したが、特許庁はその請求を棄却。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。特許庁は本件商標が他の引用商標と明確に区別できると判断したが、原告はその判断に誤りがあると主張した。
争点
商標「ザプレミアムチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が独立した出所識別標識として機能するかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、商標「ザプレミアムチロリアン」の構成要素が取引上不可分であり、「チロリアン」を要部として抽出し、他の商標と比較することが許されると主張。菓子「チロリアン」は広く知られており、特に福岡県で著名な商標であるため、商標の識別力や市場での認知度に基づいて適切な判断を求めた。
被告の主張
被告は、商標の一部を抽出して判断することは例外的であり、全体が一体として認識される場合には分離して観察することは不自然であると主張。また、菓子「チロリアン」は多くの事業主体によって長期間販売されており、取引者や需要者の間で「チロリアン」が原告の出所識別標識として強く認識されていないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標「ザプレミアムチロリアン」の「チロリアン」部分が独立して商品の出所識別標識として機能する可能性があると認め、これを基に商標の類否を判断することが許されるとした。また、商標の構成部分が取引者に強い印象を与えるかどうかは、実際の取引者の認識に基づいて判断されるべきであると結論づけた。
結論
原告の主張が認められ、特許庁の審決は取り消されるべきである。