審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10109号

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原文リンク

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要約

商標

ザリッチチロリアン

商品又は役務

菓子やパンなどの食品

主文

本件商標「ザリッチチロリアン」は、商標法に基づく類似性の判断において、原告の主張が認められ、審決は取り消されるべきである。

経緯

原告は特許庁の商標登録無効審判の結果を不服として提訴。特許庁は原告の無効審判請求を却下し、本件商標は商標法に違反しないと判断した。原告はこの判断に対し、商標の類否の判断手法に誤りがあると主張している。

争点

商標「ザリッチチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が出所識別機能を持つかどうかが争点となっている。

原告の主張

原告は、商標「ザリッチチロリアン」の類否判断において、特に「チロリアン」が商品の出所を強く示すため、これを要部として他の商標と比較することが許されると主張。菓子「チロリアン」は広く知られており、特に福岡県で著名な商標であるとし、継続的な広告宣伝や販売活動を通じて商標の認知度を高めていると述べている。

被告の主張

被告は、商標の類否判断において一部を抽出することは例外的であり、全体が一体として認識される場合には分離して観察することは不自然であると主張。また、菓子「チロリアン」は多くの事業主体によって長期間販売されており、原告の商標が取引者や需要者に強い印象を与えることはないと指摘している。

当裁判所の判断

裁判所は、商標「チロリアン」の部分が独立して商品の出所識別標識として機能する可能性があると認め、これを基に商標の類否を判断することが許されるとした。被告の主張に対しては、取引者や需要者に強い印象を与えず、出所識別機能がないと判断したため、商標の部分を要部として抽出し、他の商標と比較することが適切であると結論づけた。

結論

本件商標「ザリッチチロリアン」は、商標法に基づく類似性の判断において、原告の主張が認められ、審決は取り消されるべきである。