審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10108号

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原文リンク

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要約

商標

チロリアンホルン

商品又は役務

茶やコーヒーなどの食品

主文

原告の商標「チロリアンホルン」に対する無効審判請求が認められ、特許庁の審決は取り消されるべきである。

経緯

原告は商標「チロリアンホルン」の無効審判を請求し、特許庁は令和3年に却下した。原告はその決定の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、識別力、出所混同の可能性、商標法第4条第1項第11号及び第7号の適用。

原告の主張

原告は「チロリアンホルン」が商標法に違反し、類似性の判断に誤りがあると主張。特に「チロリアン」が商品の出所を強く示す部分であり、結合商標として分離して観察することは不自然でないとし、商標の著名性を強調。全国的な広告宣伝を行い、菓子「チロリアン」が広く知られる存在であると述べた。

被告の主張

被告は商標の類否判断において、構成部分の一部を抽出することは例外的であり、本件商標は一体的に構成されているため分離して観察することは不自然であると主張。また、「チロリアン」は多くの事業主体によって使用されており、原告の信用は分散しているため、出所識別標識としての機能が弱いと指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は「チロリアン」の部分が独立して出所識別標識として機能する可能性があると認め、商標の類似性を判断する際にこの部分を抽出することが許されるとした。また、商標「チロリアンホルン」は引用商標と類似しており、誤認混同の恐れがあると判断した。

結論

原告の主張が理由があるとされ、特許庁の審決は取り消されるべきである。