審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10107号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10107」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
花間堂
商品又は役務
宿泊施設の提供
主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は中国の「花間堂」ホテルチェーンを運営し、商標登録を行っている。被告は「花間堂」という商標を登録し、原告はこの商標が類似しているとして無効を求めた。特許庁は無効審判請求を却下し、原告はその判断を不服として提訴した。
争点
商標の周知性や出所の混同の可能性が焦点となっている。原告は被告の商標が自社の業務を示すものとして周知であると主張し、被告はその主張を否定している。
原告の主張
原告は、特許庁の判断が誤りであり、引用商標の周知性や出所の混同の可能性があると主張している。具体的には、原告が運営する「花間堂」が高品質なサービスを提供しており、観光地に多くの宿泊施設を展開していることを強調し、インターネット上の記事や情報を根拠に周知性を訴えている。
被告の主張
被告は、商標登録の際に中国の「花間堂」ホテルチェーンを知らず、地名や観光名所を考慮して商標を選定したと説明している。また、インターネット上での紹介記事が日本国内における周知性を証明するものではないと主張し、広く認知されているとは言えないと反論している。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張する周知性を認める証拠が不十分であると判断し、被告の商標が原告の業務を表示するものとして周知でないと結論付けた。また、取引者が混同する恐れもないとし、被告の商標登録に不正の目的がないことも認定した。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に誤りはないとの結論が示された。