審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10104号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10104」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
SHI-SA
商品又は役務
沖縄の観光土産品
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。
経緯
原告は被告の商標「SHI-SA」が商標法に違反するとして無効審判を請求したが、特許庁は一部を却下し、残りは成り立たないと判断。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件商標と引用商標の類似性、商標登録の不正目的の有無、商標の識別力の有無。
原告の主張
原告は、被告の商標が広く認識されている「PUMA」ブランドに関連していると主張し、商標が不正な目的で登録されたと主張。特に、商標の外観や観念が類似しており、需要者が混同する恐れがあると訴えた。
被告の主張
被告は、商標のデザインは「シーサー」をテーマにしたものであり、他の有名ブランドのデザインを参考にしたと説明。商標の外観や称呼が異なるため、混同の恐れはないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件商標と引用商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても異なり、類似性がないと判断。誤認混同を生じるおそれはないとし、被告の商標登録に不正の目的があったとは認めなかった。また、商標の識別力についても、文字部分が印象的であるため、識別機能を持つと判断した。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。