審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10104号

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原文リンク

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要約

商標

SHI-SA

商品又は役務

沖縄の観光土産品

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。

経緯

原告は被告の商標「SHI-SA」が商標法に違反するとして無効審判を請求したが、特許庁は一部を却下し、残りは成り立たないと判断。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標と引用商標の類似性、商標登録の不正目的の有無、商標の識別力の有無。

原告の主張

原告は、被告の商標が広く認識されている「PUMA」ブランドに関連していると主張し、商標が不正な目的で登録されたと主張。特に、商標の外観や観念が類似しており、需要者が混同する恐れがあると訴えた。

被告の主張

被告は、商標のデザインは「シーサー」をテーマにしたものであり、他の有名ブランドのデザインを参考にしたと説明。商標の外観や称呼が異なるため、混同の恐れはないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、本件商標と引用商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても異なり、類似性がないと判断。誤認混同を生じるおそれはないとし、被告の商標登録に不正の目的があったとは認めなかった。また、商標の識別力についても、文字部分が印象的であるため、識別機能を持つと判断した。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。