審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10103号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10103」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

SHI-SA

商品又は役務

Tシャツや帽子

主文

特許庁の商標登録無効審決を取り消す訴訟において、被告の商標登録は無効とされる。

経緯

原告は被告の商標が商標法に違反するとして無効審判を請求。特許庁は一部却下し、残りは成り立たないと判断。原告は商標の周知性を根拠に無効を訴え、訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、識別力の有無、使用の有無、不正目的の有無、混同の可能性。

原告の主張

原告は被告の商標が周知著名な「PUMA」と類似し、混同を生じる恐れがあると主張。商標登録が不正な目的で行われたとし、周知性を根拠に無効を訴えた。特に、被告の商標が「PUMA」の顧客吸引力に便乗していると指摘した。

被告の主張

被告は商標のデザインが独自であり、他のブランドの影響を受けたことは認めるが、不正な目的はないと主張。商標の外観や印象において混同の恐れはないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、被告の商標が原告の商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても異なり、混同を生じる恐れがないと判断。商標の識別力や不正目的についても、原告の主張は不十分であるとし、商標法に基づく審判請求は却下されるべきであると結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、被告の商標登録は有効とされる。