審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10102号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10102」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
SHI-SA
商品又は役務
沖縄をイメージした商品
主文
原告の請求は棄却され、審決に違法は認められない。
経緯
原告は被告の商標が商標法に違反するとして無効審判を請求したが、特許庁は請求を却下。原告は被告の商標が「PUMA」ブランドの周知商標と類似していると主張し、訴訟を提起した。
争点
被告の商標が原告の周知著名な商標と類似しているか、また不正目的で登録されたかが争点となった。
原告の主張
原告は、被告の商標が「PUMA」ブランドの周知商標と類似しており、商標法4条1項15号に基づき不正目的で登録されたと主張した。特に、被告の商標が「シーサー」をテーマにしていることから、沖縄の観光シンボルを想起させ、識別機能がないと訴えた。
被告の主張
被告は、商標の外観、称呼、観念が異なるため、原告の主張は成立しないと反論した。また、商標登録の際に不正な目的はなかったと主張し、商標の使用が社会的道徳観念に反しないことを強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の外観、称呼、観念のいずれにおいても類似性がないと判断し、誤認混同を生じるおそれはないと結論付けた。また、被告の商標が不正目的で登録されたとは認められず、原告の主張は採用されなかった。商標の識別力についても、文字部分が印象的であるため、識別機能を持つとされた。
結論
原告の請求は棄却され、商標登録無効審判の審決に違法は認められないとの判断が下された。