審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10101号

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原文リンク

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要約

商標

登録第4992824号の商標

商品又は役務

観光客向けの商品

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの判決が下された。

経緯

原告は、被告が登録した商標に対して無効審判を請求し、特許庁は一部を却下し、残りは成り立たないと判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、不正目的の有無、周知商標との関係が争点となった。

原告の主張

原告は、被告の商標が不正目的で登録されたと主張し、商標法4条1項7号および15号に基づき、周知の商標「PUMA」との類似性を挙げて混同の恐れがあると訴えた。また、商標のデザインが「PUMA」ブランドに関連することを指摘し、商標の無効を求めた。

被告の主張

被告は、商標のデザインが沖縄の観光シンボル「シーサー」を連想させるものであり、外観、称呼、観念において原告の商標とは異なると主張した。また、商標登録は不正の目的で行われたものではないとし、原告の主張を争った。

当裁判所の判断

裁判所は、本件商標と引用商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても異なり、類似性がないと判断した。特に、商標の文字部分が沖縄由来の意味を持ち、他の商品との識別機能が弱いことを考慮し、需要者が混同する可能性はないとした。また、商標の登録経緯に不正の目的があったと認める証拠もなく、原告の主張は採用されなかった。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの判決が下された。