審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10100号

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原文リンク

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要約

商標

Scrum Master

商品又は役務

教育訓練や研修に関連する役務

主文

本件商標「Scrum Master」の登録に関する審決を取り消す。

経緯

原告は商標「Scrum Master」の登録無効審判を特許庁に請求し、特許庁は一部の指定商品・役務について登録を無効とする審決を下した。原告はその後、無効審決の一部取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、商標「Scrum Master」が他の指定商品や役務において品質や質を示すものとして認識される可能性があると主張。商標の登録査定時において一般的に使用されているかどうかは必ずしも必要ではなく、将来的に認識される可能性があれば足りると述べ、商標の登録に関する審決は誤りであると主張した。

被告の主張

被告は、商標が一般的に使用されていないことや、登録査定時に周知性がなかったことを理由に、商標法3条1項3号に該当しないと反論。原告の主張に対しては証拠が不十分であり、商標が一般的に使用されるものではないとされ、最終的に本件商標は商標法に該当するとの結論が導かれた。

当裁判所の判断

裁判所は、商標「Scrum Master」が役務の質を示すものであり、取引者や需要者によって一般的に認識される必要があると判断した。商標の使用実績や周知性は問題とならず、商標が将来的に一般的に使用されることに限定されないとした。また、商標の登録出願がなかったことは、商標が「何人も使用を欲する」ものに該当しない理由にはならないと結論づけた。

結論

商標「Scrum Master」の登録に関する審決には誤りがあるとし、原告の主張を認めて審決を取り消すべきとの判決を下した。