審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10097号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10097」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
ゴルフスイングモニタリングシステム
発明の簡単な説明
このシステムは、身体装着型装置とセンサを用いてスポーツ動作のパフォーマンス情報を自動的に収集し、特にゴルフクラブとボールの接触を検知する機能を持つ。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁から拒絶査定を受け、その後不服審判を請求したが、特許庁は補正を却下し、審判請求は成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
補正後の請求項が特許法第17条の2第5項に適合するかどうか、特に補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるかが争点となっている。
原告の主張
原告は、補正後の請求項8が補正前の請求項1に従属し、特許性を有すると主張。ストラップの調整機能やセンサの構成に関する追加要件が含まれており、特許請求の範囲が明確化されると述べた。また、補正後の請求項8は特許性を維持し、審査の効率を損なわないと主張した。
被告の主張
被告は、補正後の請求項8が新たな審査を必要とし、特許法の規定に適合しないと反論。補正が特許請求の範囲を増加させるものであり、特許法に違反すると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、補正後の請求項8が補正前の請求項10と対応関係にあると認めつつも、特許請求の範囲を減縮する目的には該当しないと判断。補正が特許法に適合しないとし、原告の主張を退けた。特に、補正後の請求項が発明の特定事項を限定するものではないとされた。
結論
原告の請求は棄却され、審決は維持されるべきである。