審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10096号
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要約
発明の名称
青色LEDを用いた白色発光ダイオードに関する発明
発明の簡単な説明
青色光を緑色光と赤色光に変換する光変換層を含む発光素子を用いて、特定の波長と色座標を持つ白色光を生成する技術。
主文
特許出願に対する拒絶査定に関する不服審判請求が不成立とされたことを確認する。
経緯
原告は特許庁からの拒絶査定を受け、手続補正を行ったが、特許庁は進歩性がないと判断し、審判請求を却下。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
手続補正後の特許発明の進歩性と手続違背の有無。
原告の主張
原告は、引用発明の認定に誤りがあり、特に引用文献の記載を恣意的に組み合わせたと指摘。引用発明と補正発明の白色光の性質が異なるため、同義であるとする審決の判断も誤りであると主張。また、周知文献に基づく技術の認定についても、引用発明と異なる技術分野に属するため、周知技術としての適格性がないと述べ、特許の認定を求めた。
被告の主張
被告は、引用発明の認定に誤りがないと反論し、引用文献に基づく本件第3LEDの記載が正当であると主張。原告が指摘する白色光の定義についても、引用発明と補正発明の間に本質的な違いはないとし、審決の判断に誤りはないと結論づけた。
当裁判所の判断
裁判所は、補正発明が引用発明や周知技術に基づいて容易に考案できるものであり、特許法29条2項により特許を受けることができないと判断。また、散乱剤の添加量が「10重量%以下」であることの技術的意義についても、当業者がこの効果を予測することはできなかったと反論され、特許の進歩性が否定されるべきではないとの結論に至った。
結論
原告の請求は理由がないとされ、特許の拒絶査定に誤りはないとの結論に至った。