審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10095号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10095」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
マルチ内腔構造を備えるカテーテルアセンブリ
発明の簡単な説明
腎機能代替療法や他の治療に使用されるカテーテルアセンブリで、複数の内腔を持ち、流体の効率的な流れを促進する設計がなされている。
主文
原告の特許出願に関する審決を取り消すことを求めた訴訟において、原告の主張は認められず、特許庁の判断が正当であるとされ、原告の請求は棄却された。
経緯
原告は2014年に特許出願を行い、特許庁から拒絶理由通知を受けた後、意見書や手続補正書を提出したが、最終的に特許庁は出願を拒絶した。原告はこの審決に対して不服を申し立て、訴訟を提起した。
争点
本件では、特許の進歩性、特に「オフセット」という用語の解釈が争点となり、原告は特許庁の判断に対して異議を唱えた。
原告の主張
原告は、本願発明の「オフセット」の解釈や副引用発明の認定に誤りがあると主張し、凹部の曲線形状が左右非対称であることを根拠に特異性を主張した。また、円形以外の形状を採用することには効率の観点から阻害事由があると反論した。
被告の主張
被告は、一般的な「オフセット」の意味を踏まえ、原告の主張に反論し、引用文献に基づき、カテーテルの内腔の断面形状が当業者にとって容易に理解可能であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲は通常の意味で解釈されるべきであり、特段の事情がない限り、明細書の記載に基づいて特許請求の範囲が限定されると判断した。また、カテーテルの内腔と外面形状の関係についても、技術常識に基づき、両者は独立に設計できると認定した。
結論
原告の主張は採用されず、特許庁の審決に誤りはないとされ、原告の請求は棄却された。