審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10094号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10094」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

PCSK9とLDLRの結合を中和する抗体

発明の簡単な説明

本件発明は、PCSK9とLDLRの結合を中和する抗体を提供し、高コレステロール血症の治療に寄与することを目的としている。

主文

本件特許は無効理由がないと判断され、特許の有効性が確認された。

経緯

被告が特許庁に特許出願を行い、特許権が設定された後、原告サノフィがその特許の無効審判を請求。特許庁は無効審判を却下し、原告は訴訟を提起。知的財産高等裁判所は原告の請求を棄却し、最高裁も上告を不受理とした。

争点

特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の適合性が争点となり、特に抗体の取得の容易性や特許請求の範囲の明確性が問題視された。

原告の主張

原告は、特許の進歩性が欠如していると主張し、特に31H4抗体が容易に取得できるものであるとし、特許の無効を訴えた。また、特許のサポート要件に違反しているとし、特定の抗体の競合についての記載が不十分であると指摘した。

被告の主張

被告は、特許の進歩性が認められると反論し、特に31H4抗体が当業者にとって容易に発明できるものではないと主張した。また、特許のサポート要件が満たされているとし、明細書に基づいて当業者が抗体を再現可能であると述べた。

当裁判所の判断

裁判所は、特許のサポート要件が満たされていると判断し、特に抗体の取得方法やスクリーニング方法が具体的に記載されていることから、当業者が高い確率で抗体を製造できると認定した。また、特許の進歩性についても、甲1文献との相違点が明確であり、当業者が容易に発明できるものではないとした。

結論

本件特許は無効理由がないと判断され、特許の有効性が確認された。