審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10093号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10093」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

PCSK9とLDLRの結合を中和する抗体

発明の簡単な説明

本件発明は、PCSK9とLDLRの結合を中和する抗体に関するもので、特に高コレステロール血症の治療に寄与することを目的としている。

主文

本件特許はサポート要件に適合しないため、原告の主張を支持し、審決を取り消すべきである。

経緯

被告が特許庁に特許出願を行い、特許権が設定された後、原告がその特許の無効審判を請求。特許庁は無効審判を却下し、原告はその審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件特許のサポート要件、実施可能要件、進歩性、明確性要件が争点となっている。

原告の主張

原告は、本件発明がサポート要件を満たさないと主張し、特にEGFaミミック抗体の取得方法が明細書に記載されていないため、実施可能要件にも反すると述べた。また、特定の抗体がPCSK9とLDLRの結合を中和する能力を有することが明確でないと指摘した。

被告の主張

被告は、原告の主張が特許法167条に反するとし、特許明細書に基づき再現性をもって抗体を取得できると反論。特に、明細書には多様な抗体の取得方法が示されており、当業者が理解できる内容であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が技術的根拠に欠けるとし、特許請求の範囲がサポート要件に適合しないと認定した。また、実施可能要件についても、当業者が過度の試行錯誤なしに実施できる程度に詳細に説明されていないと判断した。

結論

本件特許はサポート要件に適合しないため、原告の主張を支持し、審決を取り消すべきである。