審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10092号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10092」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
hihachi
商品又は役務
被告の業務に関連する商品
主文
原告の商標「hihachi」の登録は取り消されるべきである。
経緯
原告は「hihachi」という商標を特許庁に登録出願し、登録を受けたが、被告補助参加人が異議を申し立て、特許庁は商標登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
原告の商標と被告の「HITACHI」商標の類似性、混同の可能性、商標の識別力、周知性の有無。
原告の主張
原告は、商標の外観や称呼が異なるため混同の恐れはないと主張し、商標の識別機能が損なわれないことを強調した。具体的には、商標の外観が異なり、称呼も「ヒハチ」と「ヒタチ」で異なるため、消費者が混同することはないと述べている。また、商標のデザインや文字の使用方法が異なることから、一般消費者が誤認することはないと主張している。
被告の主張
被告は、商標権者が本件商標を使用した場合、取引者が引用商標を連想し、混同を生じる恐れがあると主張した。引用商標は、被告補助参加人の業務に広く認識されており、その周知性は高いとされ、外観や称呼において類似性があり、特に「ヒ」の音と「チ」の音が共通していることを指摘した。両者の指定商品は関連性が高く、需要者も共通であるため、混同の可能性があると判断された。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の混同の有無は、類似性や周知性、商品間の関連性などを総合的に考慮して判断すべきであると述べた。引用商標は長年にわたり使用されており、被告のブランドとして定着していることが確認された。また、本件商標の指定商品は被告の業務に関連する商品と類似しており、取引者や需要者の範囲が共通であることが示された。外観に関しては、両商標は標準文字で表され、ほぼ同じアルファベットの順序で構成されているため、紛らわしいと判断された。称呼についても、両商標は共通の音を持ち、明確に区別することが難しいとされた。
結論
原告の商標「hihachi」は、被告の商標と類似性が高く、混同の恐れがあるため、商標登録は取り消されるべきであり、原告の請求は棄却された。