審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10091号

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原文リンク

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要約

発明の名称

粘着テープ及びその製造方法

発明の簡単な説明

本発明は、特定の構造や特性を持つ粘着テープに関するもので、気泡の抜けやすさと接着性を両立させることを目的としている。

主文

特許第6624480号に関する特許異議申立ての結果、特許庁が特許の一部を取り消した決定に対する取消訴訟において、原告の主張は退けられ、進歩性に関する判断に誤りはないと結論づけられた。

経緯

原告は特許を出願し、特許庁は特許の一部を取り消した。原告はこの決定の取り消しを求め、特許の進歩性とサポート要件の判断に誤りがあったと主張した。

争点

特許の進歩性とサポート要件の判断に誤りがあったかどうか。

原告の主張

原告は、甲1発明の「感圧接着剤非配置部」を「帯状部分」とし、特定方向に空気を除去する技術的思想があると主張した。また、本件発明は気泡の抜けやすさに優れ、特別な効果があると主張した。

被告の主張

被告は、甲1発明が「気泡抜け性の評価が良好な感圧接着剤層」を持つ積層シートに関するものであり、当業者にとってその設計や特性を容易に想像できると主張した。特に、感圧接着剤層の厚みや配置が技術常識であると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に対して、甲1発明の特性と本件発明の違いを強調し、相違点の容易想到性に関する判断に誤りがないとした。また、原告の主張する特別な効果は、甲1発明も同様の効果を持つため、特別な効果はないと認定した。全体として、進歩性が否定され、原告の主張は退けられた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、特許の進歩性に関する判断に誤りはないと結論づけられた。