審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10090号
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要約
発明の名称
害虫忌避成分を含む噴射製品およびその噴射方法
発明の簡単な説明
本発明は、害虫忌避成分を含む噴射製品で、特定の粒子径比を維持することで使用者の粘膜への刺激を低減することを目的とする。
主文
原告の主張が認められ、特許庁の審決は取り消されるべきである。
経緯
被告は特許を取得し、原告はその無効を求めて審判を申し立てた。特許庁は訂正を認め、原告の請求を却下。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の有効性、特許請求の範囲の減縮、発明の新規性、実施可能性、明確性が争点となった。
原告の主張
原告は、特許の無効理由として公然実施による新規性の欠如や実施可能要件違反を主張。特に、特許請求の範囲の訂正が発明の用途や作用を限定するものでないとし、特許の新規性に関する判断が誤りであると訴えた。
被告の主張
被告は、特許請求の訂正が発明の用途や作用を限定していると主張し、訂正が特許請求の範囲の減縮を目的としていると反論。また、原告の新規性に関する主張が法に基づかないとし、審決の判断に誤りはないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の新規性の判断において公然実施品の同一性を特許請求の範囲に基づいて評価すべきであると指摘。特に、粒子径比や平均粒子径が特許の数値範囲に収まっていれば「調整された」と認めるべきであり、相違点の認定に誤りがあるとした。さらに、特許請求の範囲の減縮に関する判断も誤りであると結論付けた。
結論
原告の主張が認められ、特許庁の審決は取り消されるべきである。