審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10089号
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要約
発明の名称
経皮吸収製剤
発明の簡単な説明
水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質を基剤とし、皮膚から目的物質を吸収させる経皮吸収製剤である。具体的には、自己溶解性の基剤を用い、針状または糸状の形状を持つ製剤が特徴である。
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の令和3年6月22日の審決が支持される。
経緯
原告は特許第4913030号に関する特許権の無効審判手続きに対し、特許庁の審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した。特許は平成24年に取得され、被告は平成25年に無効審判を請求。特許庁は令和3年に特許を無効とする審決を下し、原告はこれに不服を申し立てた。
争点
特許請求項の進歩性と独立特許要件の適合性が争点となっている。特に、請求項13が引用発明2や技術常識から容易に考案可能であるかどうかが焦点である。
原告の主張
原告は、ヒアルロン酸を基剤とする経皮吸収製剤が特許としての新規性と進歩性を有すると主張。特に、ヒアルロン酸の皮膚内での溶解性や、製剤の物理的強度が特許の要件を満たすと主張した。また、引用文献に記載された技術が本発明の特性を理解するには至らないとし、当業者が容易に想到できる範囲ではないと訴えた。
被告の主張
被告は、請求項13が引用発明2や他の文献に基づき容易に考案可能であると主張。特に、ヒアルロン酸を含む糊状物の製造方法が技術常識に基づいており、当業者が容易に理解できる内容であると反論した。また、特許の進歩性がないことを強調し、特許庁の審決を支持した。
当裁判所の判断
裁判所は、請求項13が引用発明2や技術常識から容易に想到できるものであると認定。特に、ヒアルロン酸の特性や製造方法が当業者にとって容易に理解できる範囲内であり、特許の進歩性が認められないと判断した。また、相違点の容易想到性についても、当業者が特許の特性を理解するには至らないとする原告の主張を否定した。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決が支持される。特許は進歩性がないと判断され、特許権は無効とされる。