審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10087号
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要約
商標
フランス製
商品又は役務
被服
主文
原告の請求は理由がないとして棄却された。
経緯
原告は特許庁が下した商標登録の取り消し審決に対して訴訟を提起。原告は「フランス製」の商標権者であり、特定の商品群に対して商標を登録。被告は商標が使用されていないとして不使用取消しを請求し、特許庁は原告の主張を認めず商標登録を取り消した。
争点
商標の使用実態が「フランス製」として認められるか、商標の使用が本件指定商品に該当するか、商標の品質保証機能とその適用範囲について。
原告の主張
原告は、商品がフランスでデザインされ、品質管理が行われているため「フランス製」とみなされるべきだと主張。商標の使用が本件指定商品に該当するとして審決の誤りを指摘し、フランスでの品質管理が行われた商品は社会通念上同一と認められると主張した。
被告の主張
被告は、フランス以外で製造された商品を「フランス製」とすることはできないと反論。商標の解釈は一貫性を持つべきであり、原告の主張は商標法に反すると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告が提出した証拠を基に商標の使用状況や商品の製造工程についての事実を認定。フランスでの品質管理が行われた商品は社会通念上同一と認められるとしつつも、実際の製造がフランス以外で行われていることから、商標の使用が商標法に基づく要件を満たさないと判断した。また、商標審査便覧の内容は裁判所の商標法の解釈に影響を与えないとし、原告の主張を採用しなかった。
結論
原告の商標登録は取り消されるべきであり、原告の請求は棄却された。