審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10086号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10086」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
受精判定システム
発明の簡単な説明
受精処理された卵の状態を画像解析により自動的に判定するシステムで、教師あり学習を用いて受精の有無を判断する。
主文
原告の特許出願に対する特許庁の拒絶査定を取り消す請求は棄却される。
経緯
原告は受精判定システムに関する特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けたため不服審判を請求。特許庁は、発明が既存文献に基づくものであると判断し、特許を認めない審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、原告の発明が特許法に基づく新規性や進歩性を有するかどうかであり、特に引用発明との一致点や相違点の認定、容易想到性の判断が焦点となった。
原告の主張
原告は、引用発明の認定や本願発明との一致点・相違点の認定に誤りがあると主張。具体的には、甲1文献には胚の状態をリアルタイムで観察する記載がないため、受精判定を行うことは当業者には容易ではないとし、進歩性の判断も誤りであると指摘した。
被告の主張
被告は、当業者は技術常識を踏まえ、甲1文献から様々な技術的事項を読み取ることができると反論。甲1文献には正常受精胚の経時変化を解析する方法が記載されており、引用発明の認定に誤りはないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、甲1文献における受精判定の方法が当業者にとって自明であり、相違点についても当業者が容易に想到できたと判断した。特に、受精判定が培養中に行えることが自明であり、原告の主張は採用されなかった。相違点の認定においても、引用発明が人間によるものであることを前提とすることに誤りはないとされた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は維持される。