審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10085号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10085」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

再帰反射シート

発明の簡単な説明

本発明は、ポリカーボネート樹脂や(メタ)アクリル樹脂を使用し、印刷層に酸化チタンを含む再帰反射シートに関するもので、耐候性や耐水性を向上させることを目的としている。

主文

本件発明は特許法に基づき、特許を受けることができないと判断された。特に、発明の進歩性が認められず、既存の文献に基づいて容易に想到できるものであるとされた。

経緯

原告は特許第4466883号に関する特許権の設定登録を受けたが、被告がこの特許の無効を求める審判を提起。特許庁は特許請求の範囲を訂正し、一部を無効とする審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明の進歩性、特許請求の範囲の適切性、特許のサポート要件の遵守が争点となった。

原告の主張

原告は、特許の進歩性が認められないとの審決に対し、発明が従来技術の問題を解決するものであり、特に印刷層の材料や構成が新規であると主張した。また、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に基づいているとし、サポート要件違反を否定した。

被告の主張

被告は、原告の発明が既存の文献に基づいて容易に想到できるものであり、特に印刷層の材料選択や構成が当業者にとって自然な選択肢であると反論した。また、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に適合していないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の発明が既存の文献に基づいて容易に想到できるものであると認定し、特に印刷層の材料や構成が当業者にとって自明であると判断した。また、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に基づいていない点についても、サポート要件違反が認められた。

結論

本件発明は特許法に基づき特許を受けることができないと結論付けられ、原告の主張はすべて採用されなかった。