審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10082号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10082」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

電気絶縁ケーブル

発明の簡単な説明

電源用線心と信号用線心を含む電気絶縁ケーブルで、特に電動パーキングブレーキやアンチロックブレーキシステムに使用される。

主文

原告の請求が認容され、特許庁の審決は取り消される。

経緯

原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は補正後の請求項に基づき、発明が容易に想到できると判断し、再度拒絶の審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件は、特許請求の範囲における発明の進歩性について争われており、特に引用発明との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが焦点となっている。

原告の主張

原告は、電源用線心と信号用線心の大きさや用途に関する相違点が、当業者にとって容易に発明できるものではないと主張。特に、引用発明の認定に誤りがあり、電動パーキングブレーキやアンチロックブレーキシステム用としての使用が動機付けられないことを強調した。また、周知技術の適用に阻害要因が存在するとし、引用発明の技術的思想が一体であることを指摘した。

被告の主張

被告は、本願発明が引用発明や周知技術に基づいて容易に想到できたと主張。特に、引用発明が電源用線心と信号用線心を束ねたものであり、当業者がその用途を適宜決定できることから、特定のブレーキシステム用に設定することは容易であるとした。また、導体の断面積に関する主張も、当業者の通常の創作能力の範囲内であるとされた。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に対し、相違点3、4、6については当業者にとって容易に想到できないと判断した。特に、テープ部材の介在が作業性を向上させる効果を持つことを認め、引用発明の構成に対する周知技術の適用には阻害要因が存在するとした。最終的に、引用発明の認定に誤りがあり、原告の主張には理由があると認定した。

結論

原告の請求が認容され、特許庁の審決は取り消される。


原審の種類、判示事項